PSE(電気用品安全法)とは

電気用品安全法とは、電化製品の安全に関わる技術基準を定めた法律で、2001年4月に施行されました。

PSEとは、Product Safety, Electrical Appliance & Materials の略で、上記の法律に適合した製品は、「PSEマーク」を表示することになっています。日本国内では、2001年4月、電気用品安全法の施行以来、これに適合していない製品は、販売してはいけないことになっており、違反すると「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(57条)という処分を受けることになります。

従って、新たな電化製品を製品化する場合には、「PSEマーク」の取得は避けて通れません。

それとここで、昨今のPSEと電気用品安全法にかかわる社会的な混乱について、少し触れてみたいと思います。

発端は、「リサイクル品」として流通している中古電化製品に対してはこの法律は適用されないと、一般には理解されていたことに対し、経済産業省が2005年11月頃に「中古品も適用となる」趣旨の発表をしたことによります。

これによりビンテージオーディオ機器などを扱う業者をはじめ、多くのリサイクル業者が廃業の危機に立たされることとなりました。

以来、一般市民を巻き込んだ、同法律の改正を求める署名活動などが展開された結果、「経産省が指定するビンテージものは除外する」「リサイクル品はレンタルという形で取引可能とする」など、業者と行政が歩み寄る案がいくつか提出されています。

しかし2006年4月現在、まだ細かな部分で混乱は続いており、事態の完全な収束までは目が離せない案件と言えます。

 

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